航空分野の操縦士に係る飲酒基準が厳しくなりました。

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一連の航空会社における飲酒事案を受け、昨年12月25日に公表した航空従事者の飲酒基準に関する検討会における「中間とりまとめ」を踏まえ、航空法に基づく操縦士の飲酒基準を平成31年1月31日から以下のとおりとなりました。

全ての操縦士を対象に数値基準の設定

航空法第70条で禁止するアルコールの影響により正常な運航ができないおそれのある状態での運航について、一定の目安となるアルコール濃度を明確化
(血中アルコール濃度:0.2g/ℓ以上、呼気中アルコール濃度:0.09mg/ℓ以上)

本邦航空運送事業者を対象にアルコール検査の義務化

〇乗務前後にアルコール検査を実施 (アルコールが検知された場合は乗務禁止)
〇検査時の不正(なりすまし、すり抜け)を防止する体制を構築

  • 検査時の第三者の立ち会い(モニター等の活用も可)
  • 一定の呼気量によりアルコール濃度を数値で表示可能な機器の使用
  • 検査結果(日時、名前、数値等)の記録・保存

〇飲酒後8時間以内の飛行勤務を禁止
〇酒気を帯びての飛行勤務を禁止

アルコール教育の徹底等

〇経営者を含む全関係職員に対し定期的なアルコール教育を実施
〇依存症職員の早期発見・対応のための体制(職員への教育やカウンセリング等)を整備

航空局への報告の義務化

飲酒に係る不適切事案(不適切なアルコール検査の実施等)の航空局への報告義務化

飲酒対策の体制強化

安全統括管理者の責務としてアルコール教育やアルコール検査等の飲酒対策を明確にするとともに、これに必要な体制を整備することを義務化

 

操縦士の飲酒基準について(中間とりまとめ概要)

操縦士の飲酒に関する基準について (中間とりまとめ)

航空機乗組員のアルコール検査実施要領

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