北海道飲酒運転の根絶に関する基本方針
【平成28年6月7日公表】
1 基本方針策定の趣旨
この基本方針は、飲酒運転のない安全で安心な社会を実現するために、北海
道飲酒運転の根絶に関する条例(平成27年北海道条例第53号。以下「条例」とい
う。)第11条第1項の規定により、飲酒運転の根絶に関する施策の総合的な推
進を図るための基本的な事項について定めるものである。
2 飲酒運転の根絶に係る道民の意識の高揚及び啓発活動に関する基本的な事項
飲酒運転をなくすためには、道民一人ひとりが「飲酒運転をしない、させな
い、許さない」という強い気持ちを持って自主的に行動することが必要である。
また、事業者、家庭、学校、地域住民、行政その他の関係するものの相互の
連携協力の下、社会全体で飲酒運転を根絶するための環境づくりが行われなけ
ればならない。
そのために、道は、次に掲げる事項を基本に、市町村その他の関係機関及び
関係団体と緊密な連携を図り、啓発活動や教育等を通じて、飲酒運転の根絶に
係る道民の意識を高揚させ、飲酒運転根絶に関する施策の推進を図るものとす
る。
(1)情報の提供
ホームページ等を通じた飲酒運転の現状その他の飲酒運転に関する情報を
提供するものとする。
○ 飲酒を伴う交通事故の発生状況等の公表
○ 飲酒運転の根絶に向けた取組状況等の公表
など
(2)教育及び知識の普及等
ア 啓発資料や資機材の確保及び飲酒運転の根絶に関する教育、アルコール健
康障害等の飲酒が身体に及ぼす影響に関する知識の普及その他の必要な措置
○ 広報・啓発活動の実施
○ 飲酒運転根絶キャンペーン等の実施
○ 交通安全教育等の実施
など
イ 小学校、中学校、高等学校その他の教育機関等と協力した、生命を大切に
することその他の飲酒運転の根絶に関する教育
○ 学校関係者等を対象とする学校安全教室等の開催
○ 交通安全教育等の充実
など
ウ 観光客その他の滞在者による飲酒運転を防止するためのレンタカー事業者
等と連携した啓発その他必要な措置
○ 広報・啓発活動の実施
○ 事業者等への働きかけ
など
(3)飲酒運転の予防及び再発の防止のための措置
ア アルコール健康障害対策基本法(平成25年法律第109号)第20条の規定に基
づくアルコール健康障害を有する者(アルコール健康障害を有していた者を
含む。)及びその家族に対する相談支援等の推進
○ 広報・啓発活動の実施
○ アルコール健康障害対策と連動した取組
など
イ 飲酒運転をした者に対する保健所等でのアルコール健康障害に関する保健
指導及び助言等
○ 保健所等による関係機関と連携した本人や家族に対する必要な支援
など
3 飲酒運転を根絶するための推進体制に関する基本的な事項
道は、飲酒運転の根絶を図るため、交通安全対策七者連絡会議を含む関係機
関・関係団体及び事業者等で構成する「北海道飲酒運転根絶推進協議会」を開催
し、飲酒運転根絶に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図るものとする。
4 その他飲酒運転を根絶するために必要な事項
(1)飲酒運転根絶の日
道は、飲酒運転の根絶に関する理解及び関心を深めることができるよう、
7月13日の飲酒運転根絶の日に道民大会など道民等が一体となった飲酒運転
を根絶するための取組を行うものとする。
○ 広報・啓発活動の実施
○ 事業者等への働きかけ
など
(2)緊急対策期間及び重点対策地域
道は、飲酒運転の発生状況に鑑み、緊急に飲酒運転を防止するための措置
を強化する必要があると認めるときは、別に要領で定めるところにより、条
例第16条第1項の緊急対策期間を設定するとともに、同条第2項の重点対策
地域を指定するものとする。
(3)議会への報告
道は、毎年、飲酒運転の状況及び飲酒運転の根絶に関して講じた施策の概
況を交通事故の状況及び交通安全施策の概況と併せて議会に報告するものと
する。
(4)飲酒運転を根絶するための道民等の活動への助言等
道は、道民や事業者等による飲酒運転の根絶に向けた自主的な活動や、市
町村及び関係機関・関係団体等による飲酒運転を許さない社会環境の整備そ
の他家庭、学校、地域、職域等における飲酒運転根絶に向けた必要な取組に
対し、助言その他の支援を行うものとする。
○ 事業者等への働きかけ
○ 地域における取組の充実
○ 広報・啓発活動の支援等
○ 交通安全教育等の支援
○ 事業者等による飲酒運転の根絶に向けた自主的な取組の促進
○ 飲食店営業者及び酒類販売業者等による飲酒運転の根絶に向けた自主的
な取組の促進
○ 飲食店のあるビル管理者による飲酒運転の根絶に向けた自主的な取組の
促進
○ タクシー事業者及び代行業者による飲酒運転の根絶に向けた自主的な取
組の促進
○ イベント等主催者による飲酒運転の根絶に向けた自主的な取組の促進
など
(5)条例の普及等
道は、飲酒運転の根絶に関する施策の総合的な推進を図るため、道民及び
事業者等に対して、条例の普及と理解の促進に努めるものとする。
○ 広報・啓発活動の実施
○ 飲酒運転根絶キャンペーン等の実施
○ 交通安全教育等の実施
など