労働安全衛生法による免許証とは

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労働安全衛生法による免許証は、労働安全衛生法第8章に規定された各種の免許を有することを証明する文書であり、当該免許を受ける資格を有する者の申請に基づき、都道府県労働局長が発行する。
労働安全衛生法による技能講習修了証明書と同様、日本の労働現場において、事業者(雇用主等)が労働者に対し危険・有害な作業を行わせる際に、当該労働者に求められる作業者又は作業主任者としての資格の証明書である。なお免許証は、可及的速やかに遅滞なく交付しなければならないとされている。

1 現行免許

労働安全衛生規則別表第4の記載順による。実物の免許証上の表記順(後述)とは異なる。受験資格および免許交付資格に制限のないものには(◎)を、受験資格に制限はないが免許交付資格に制限のあるもの[2]には(◯)を、免許交付資格に制限はあるが数日間の講習修了で免許交付資格を得られるものには(△)を、試験以外の方法でしか取得できないものには(※)を、学科試験合格に加えて実技試験合格(または実技教習修了)を要するものには(技)を付記。また、それらの制限等とは別に、一定の要件を満たす者であれば無試験で取得できるものには(●)を付記。

第一種衛生管理者(●)
第二種衛生管理者(●)
衛生工学衛生管理者(※)
高圧室内作業主任者(◯)
ガス溶接作業主任者(◯)(●)
林業架線作業主任者(◯)(●)
特級ボイラー技士
一級ボイラー技士
二級ボイラー技士(◯)(△)(●)
エックス線作業主任者(◎)(●)
ガンマ線透過写真撮影作業主任者(◎)(●)
特定第一種圧力容器取扱作業主任者(※)
発破技士(◯)(△)(●)
揚貨装置運転士(◎)(技)(●)
特別ボイラー溶接士(技)
普通ボイラー溶接士(技)
ボイラー整備士(◯)
クレーン・デリック運転士(◎)(技)(●)
限定なし
クレーン限定
床上運転式クレーン限定
移動式クレーン運転士(◎)(技)(●)
潜水士(◎)

2 後継の免許に置き換えられた旧免許

制度改正に伴い後継の新免許(細分化されたものを含む)を受けたものとみなされる。改正前の免許証を所持している場合、当然その表示は旧免許の名称であるが権限は後継の現行免許と同等となる。なお、紛失・滅失等で再発行申請した場合は、表面の有無欄は現行免許の様式台紙を用いるため現行区分に従って後継免許すべてに「1」等の表示がなされるが、裏面の取得欄には旧免許の名称・取得日が記載され再発行となる。矢印は移行の変遷で、右端が対応する現行免許。

衛生管理者(1989年(平成元年)9月30日まで)→ 第一種衛生管理者
高圧室管理者(1972年(昭和47年)9月30日まで)→ 高圧室内作業主任者
アセチレン溶接士(1971年3月31日まで)→ アセチレン溶接主任者(1972年9月30日まで)→ ガス溶接作業主任者
林業架線技士(1972年9月30日まで)→ 林業架線作業主任者
起重機運転士(1962年(昭和37年)10月31日まで)
→ クレーン運転士+移動式クレーン運転士+デリック運転士+(玉掛)(2006年(平成18年)3月31日まで)(註)
→クレーン・デリック運転士+移動式クレーン運転士+(玉掛)
(註)起重機運転士免許を有する者は、1962年4月1日から1963年3月31日までの間に都道府県労働基準局長に書類申請をすれば揚貨装置運転士免許を無試験で得ることができた(労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和36年労働省令第24号)附則第3条)。
クレーン運転士(1972年3月31日まで)
→ クレーン運転士+移動式クレーン運転士+(玉掛)(2006年3月31日まで)
→クレーン・デリック運転士(クレーン限定)+移動式クレーン運転士+(玉掛)
クレーン運転士、デリック運転士の両方を取得(1962年11月1日から2006年3月31日まで)→クレーン・デリック運転士
クレーン運転士取得、デリック運転士未取得ながら学科合格済(2005年4月1日から2006年3月31日まで)→クレーン・デリック運転士
クレーン運転士取得、デリック運転士未取得かつ学科も未合格(1962年11月1日から2006年3月31日まで)→クレーン・デリック運転士(クレーン限定)
上記のほか、1978年(昭和53年)9月30日まで(期限に一部例外あり)に取得した揚貨装置運転士、クレーン運転士、移動式クレーン運転士及びデリック運転士には、(玉掛)の権限のあることが表示される。

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